屋根の修理で火災保険が適用になる条件と申請方法をわかりやすく解説

「屋根修理に火災保険は使える?」

「適用される条件や申請方法を知りたい」

他の修理と比較すると高額になりやすい屋根修理の代金。修理代金が火災保険で補償できるのであれば、とても助かりますよね。

しかし、屋根の修理を保険適用させるためには、いくつかの条件があります。

この記事では、屋根の修理で火災保険が適用になる条件から保険金の申請方法まで、必要な情報をわかりやすく解説します。屋根の修理を検討している方はぜひ、お役立て下さい。

屋根修理にはどんなものがある?

屋根修理の多くは、風災による被害です。

その他にも、水災や落雷、地震による被害が考えられます。

  •  瓦のくずれ
  •  トタン屋根のはがれ
  •  棟板金の飛散

など

屋根修理で火災保険が適用になる条件

台風などの自然災害によって屋根が損傷を受けてしまった場合、火災保険を使って屋根修理を行うことができます。

火災保険の適用が認められた場合には、修理代金を全額補償されるケースも少なくありません。

全額補償されるためにも、屋根修理で火災保険適用になる条件を知っておきましょう。

  1. 自然災害による被害と認められた場合
  2. 修理の見積もり代金が20万円以上
  3. 被害を受けてから3年以内であること

条件①:自然災害による被害と認められた場合

ご加入している火災保険の適用範囲内の自然災害が原因であると認められなければ、保険金を受け取ることはできません。

どんな補償が含まれているか事前に確認しておきましょう。

条件②:修理代金が20万円以下の場合

風災被害で補償するのは「20万円以上の修理が必要な被害に限る」と定めている保険会社が多くあります。

Q.台風などの風災で、被害額が20万円以上の場合に補償対象になるとのことですが、20万円というのは免責金額のことですか?

A.免責金額ではありません。
20万円以上の損害が発生した場合に、損害額をお支払いいたします。損害額が20万円未満の場合、お支払いの対象外となります。

(例)
・損害額18万円の場合
 →支払保険金:0円
・損害額21万円の場合
 →支払保険金:21万円
引用元:損保ジャパン

屋根修理の見積もりが20万円以上であれば保険は出ますが、加入時に別途特約をつけていない限り20万円以下の修理代金は全額自己負担になることもあるのでしっかり確認しておきましょう。

条件④:被害を受けてから3年以内であること

すべての条件が揃っていたとしても、屋根の被害を受けてから請求するまでの期間が3年以内でなければなりません。保険請求の条件が揃っている場合でも、3年経ってしまうと時効になってしまいます。(適用期間についての詳しい記事はこちら)

保険法においても、保険事故による損害を知ったときには遅延なく保険会社へ通知すると定義されています。

(損害発生の通知)
第十四条 保険契約者又は被保険者は、保険事故による損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない
引用元:保険法

保険請求は、ついつい後回しになってしまいがちですが、屋根の損害に気がついたらできるだけ早い段階で保険会社へ知らせ、給付金の請求手続きを行いましょう。

屋根修理の給付金請求が認められないケース

とくに屋根修理は、原因が分かりにくい場所でもあります。

保険会社は原因が分からなければ保険金を出すことはできません。

写真や書類などから原因がわからない場合、各保険会社の委託する「損害保険調査員」が現場検証を行い、給付金請求の可否を見極めます。

ここでは給付金請求が認められない主なケースをご紹介します。

ケース①:経年劣化

経年劣化による屋根修理は、火災保険適用外となります。

火災保険は、自然災害など突発的な被害に備える保険ですので、徐々に劣化していく経年劣化は保険を使うことはできません。

注意
しかし、屋根の被害は経年劣化によるものか自然災害によるものか、判断するのはとても難しいものです。屋根の修理業者へ依頼する、もしくは保険会社に依頼して、その判断してもらうこととなります。

ケース②:重大な過失や故意的であると判断された場合

保険法第17条でによって、契約者の故意的または重要な過失によって生じた損害は補償しないとされています。

(保険者の免責)
第十七条 保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする。
2 責任保険契約(損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう。以下同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。
引用元:保険法

例えば、瓦をわざと剥いだ跡がある場合や、数年前の風災被害を放置していたことが原因で今回の屋根修理が必要になった場合などは、保険者に故意または重大な過失があるとして、給付金請求は認められません。

屋根修理の給付金申請方法

屋根修理の場合、その被害原因を判断するのは難しいことであるため、火災保険の給付金請求も難しく感じている方も多いようです。

しかし、実は給付金の請求は大変簡単なもので、申請方法としては、他の保険金請求方法となんら変わりません。

主な必要書類は以下の3つ

  1. 保険金請求書(+事故状況説明書)
  2. 修理見積書
  3. 被害箇所の写真

この内、修理業者が修理見積書と被害箇所の写真は準備してくれるため、実際に契約者が火災保険の給付金請求に必要となる書類は保険金請求書のみです。(会社によっては事故状況説明書も必要)

名前や住所、振込先の口座情報など基本的な内容と、どのような災害によって屋根が壊れたのかを書くだけなので難しいものではありません。

実際に請求してみると、拍子抜けのように簡単に感じるかもしれません。

MEMO
まずは、ご加入中の保険会社へ被害があったことを伝えて、申請の手順教えてもらいましょう。基本的には、どの保険会社のコールセンターも順を追って丁寧に教えてくれます。

火災保険請求の代行業者には要注意!

ネットには「屋根修理 代行」で調べるとたくさんの火災保険請求を代行する業者のホームページがあります。

また、中には実際に家まで訪問してきて「屋根の修理が必要ですが、タダでできますよ。」と訪問販売を行なっている代行業者もあります。

もちろん、これらすべてが悪質な業者ではありません。

たとえば、必要のない修理まで行い(もしくは修理自体を行わず)、少しでも多くの保険金を受け取るように指示してくるような会社のことを悪質業者といいます。

以下のような事例には要注意です。

<相談事例>屋根の修理契約をした覚えがない。

事業者が突然来訪し、妻に「近くで工事をしている。屋根瓦が壊れている様子 だ。見せて欲しい」と言って屋根に上がって写真を撮影した。事業者は、写真を 見せて「屋根の応急処置が必要だ。火災保険金が下りるので保険金で直せる。」 と話した。妻が「夫がいる時に説明に来てほしい。」と言ったところ、後日、事 業者が再訪し、「火災保険申請を代行する。火災保険金を屋根の修理代にして屋 根の修繕をする。」等と説明した。その日に契約を締結した。契約書面には、 「火災保険金の全額を修繕工事及び工事契約費用に充当する一連の申込みとなる。 火災保険申請後、キャンセルした場合、火災保険金額の30%のキャンセル料が かかる。」等の記載があるが、クーリング・オフの記載はない。事業者とは屋根 の修理契約をした覚えはない。

参考:経済産業消費者室

信頼できる屋根専門業者に見積もりを依頼する

悪徳業者を避けるためには、信頼できる知っている人に頼むことがベストです。

知り合いに業者がいない場合は、屋根修理を専門に行なっている業者へ見積もりを頼むことがおすすめです。

また、見積もりはいくつか相見積を取って相場を知ることも大切です。数社へ見積もりを依頼した中から信頼できる1社に絞り、修理業者へ見積書と被害箇所の写真をもらいます。

そのあとは、契約者自らが保険金申請を行うこともポイントです。

このような手順を踏むことで、多額の手数料を取られるなど大きなトラブルを避けることができます。

注意
法外な値段を請求してくる業者や「保険金請求は全て代行します」「代行手数料はタダにしますよ」と言ってくる業者は悪徳業者である可能性が高いので、関わらないようにしましょう。

まとめ

火災保険請求の中でも、屋根は私たちが直接確認しづらい場所であり、さらにはその道のプロでも判断がしにくい場所であるのをいいことに悪徳業者によるトラブルは跡を絶ちません。

本記事でご紹介した「屋根修理で火災保険が適用になる条件」3つの条件に1つでも当てはまらなければ、基本的に保険金を受け取ることはできません。それでも大丈夫と言ってくる業者には要注意です。

この記事を参考にしていただき、屋根修理に関する知識を入れておくことでも回避できることはあります!ぜひ、信頼できる業者を見つけ、安心して屋根修理を行いましょう。

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