経年劣化による修理|火災保険で適用対象な場合もある?

近年、大きな台風による風災被害や大雨による水災被害が増えてきています。

ふと建物を見てみると、屋根の瓦や壁がはがれているのに気がついた。なんて方も多いかもしれません。

「経年劣化によるものか自然災害によるものかが判断できない」

「万が一、経年劣化によって修理が必要な場合でも火災保険の適用対象になるのか?」

本記事では、火災保険の経年劣化に関するよくある疑問について詳しくお答えしていきます。保険請求ができるかの判断に困っている方はぜひ参考にして下さい。

経年劣化による修理は火災保険が出ない

基本的に火災保険は、偶然かつ突発的に起こる事故や災害による被害に対して補償する保険です。これに対して、経年劣化による被害は偶然ではありませんし、予期できない被害でもありません。

そのため経年劣化が原因による被害は、どの保険会社でも火災保険の補償対象外になります。

経年劣化とは

年数の経過とともに品質や機能が低下することを経年劣化といいます。

雨風や湿気、温度、日射など自然による劣化はもちろんのこと、建物や家財を使い続けることでの劣化や汚れや損耗も経年劣化に含みます。

保険の対象建物の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害による修理費用はお支払いの対象とはなりません。

引用元:損保ジャパン

加入している損害保険会社から「経年劣化」による損害だと判断された場合は保険金が出ないため、何が原因であるかという点は、慎重に見極めたいところです。

自然災害と経年劣化どうやって見分ける?

建物が損傷した場合に、自然災害による被害か経年劣化による被害であるかの見分けは、非常に難しいものです。

しかし、さきほどもお伝えしたとおり経年劣化による損傷であった場合、火災保険を使うことはできませんので、何が損害の原因であるかはとても大切なポイントです。

自然災害と経年劣化を見分けるには、以下の2つの方法がおすすめです。

①:専門業者に調査を依頼する

もう長い間、住んでいるから経年劣化によるものだろうと安易に自己判断して保険を請求しないのは、もったいないことをしているかもしれません。

経年劣化だと思いこんでいても、専門業者から見ると自然災害による被害だと判断されることもあります。

さらに、被災の全てが経年劣化による原因ではなく、一部自然災害による被害だと判断された場合には、保険会社から修理代金の一部を支払ってもらえる可能性もあります。

MEMO
 素人目には分からなかった判断も専門業者ではできることもありますので、経年劣化によるものか判断できない場合はひとまず専門業者を呼んで判断してもらうことをおすすめします。

②:損害保険会社に直接連絡をして判断してもらう

加入している損害保険会社へ被害報告の連絡すると、損害保険会社の依頼する「損害保険鑑定人」が調査にやってきます。

この損害保険鑑定人は、公平性を保つために損害保険会社の社員ではなく第三者機関であることが一般的です。その道のプロの鑑定人であるため、公平かつ正確な判断をしてくれますので安心です。

訪れた鑑定人から聞かれたことや被害状況、場所などはすべて正直に伝えましょう。鑑定人はその情報を元に、被害現場の写真を撮り、実際の被害状況を把握します。

後日、損害保険会社へ災害状況を報告をし、保険会社の持っているデータなどから申請された被害が経年劣化によるものか自然災害によるものかを判断してくれます。

保険会社に直接依頼することでお金がかからない方法ではありますが、基本的に保険会社へ保険金請求を依頼した箇所のみの調査です。

万が一見えない場所の被害や他の被害箇所があったとしても、損害保険鑑定人が見つけて教えてくれるという訳ではありませんので、請求漏れの恐れがあるということは知っておきましょう。

MEMO
火災保険の請求には期限があるため、請求漏れは避けたいという方は専門業者へ調査を依頼することがおすすめです。

経年劣化の具体例

では経年劣化では具体的にどんな被害が考えられるのでしょうか?

長年住んでいると建物に起こりやすい経年劣化の具体例をいくつか見てみましょう。

ケース①:壁紙

壁紙で起こりやすい経年劣化は、直射日光による日焼けです。家具の置いていない場所だけ色が変わっていることは日常に起こりやすい経年劣化の例です。

その他にも、年数が経つことで壁紙の粘着力が弱くなり、壁紙が剥がれてくることもあります。

ケース②:畳・フローリング

家具などを長い間置いている場合、家具の下が凹んでしまった。ということは畳やフローリングに共通して考えられる経年劣化の例です。

畳の場合では、壁紙と同様に日焼けも多くある事例です。

またフローリングでは、ワックスの剥がれや表面の痛みなどのほとんどが経年劣化によるものです。

注意
模様替えや引っ越しによる家具移動で擦れてしまったキズなどは、経年劣化とは定義されません。あくまでも年月による自然な劣化によるものを経年劣化と判断します。

ケース③:屋根・外壁

屋根は経年劣化と自然災害が見分けにくい箇所でもあります。

ただし、明らかに経年劣化の事例としては、トタン屋根のサビやコケの生えた屋根などがあげられます。

外壁では、塗装の剥がれや表面のひび割れが経年劣化によくある事例です。

悪徳業者には注意!

素人では自然災害と経年劣化の見分けがつきにくいのを良いことに、虚偽の保険金請求を促す悪徳業者がいます。

【事例 6】うその理由で保険金を請求することになると思い、勧誘を断ったら嫌がらせをされた

「契約している火災保険の保険金や共済の共済金を使って屋根工事ができる」「請求手続き費用も 一切かからない」というチラシを近所で配っていた業者が自宅に来た。高齢の母が強引に勧誘され たようで、申請代行業者から共済金請求の手続きを急せ かされていた。 娘である自分が気づき、申請書類を見たところ、申請代行業者に勧められたとおり屋根の損傷の 原因を 4 月の強風が原因として共済に申請しようとしていた。屋根の損傷は経年劣化によるものだ と思っていたので、うその理由で申請することになるのではないかと思い、契約を断った。 その後、断っても断っても申請代行業者は訪問してきて、母に「共済金はおりたか」「すでに調査 の手配をしているんだ。弁護士に相談して損害賠償請求してやる」と怒鳴って詰め寄ってくる。こ れ以上勧誘しないでほしい。

引用元:国民生活センター

このように知らずのうちに虚偽の申請していた被害者だとしても、保険請求人であることには間違いないため、万が一保険金を受け取ってしまことで保険金詐欺による罪が問われたり、保険会社のブラックリストに載ったりすることもあります。

今後、火災保険を使用したい時に影響が出てしまうことも大いに考えられますので、専門業者に調査を依頼する際にはくれぐれも悪徳業者には注意しましょう。

注意
経年劣化が原因ある場合は、プロが請求しても火災保険を使って修理を行うことはできません。「経年劣化でも保険金を使って修理ができます」「修理代金0です」と言ってくる業者は特に要注意です。

まとめ

経年劣化の主な事例をご紹介してきましたが、すべてこの通りというわけではありません。同じような事例でも保険が適用されたという例もあり、経年劣化の判断は大変複雑な部分でもあります。

同じ事例だからと保険を請求せず、未請求のままになっている事例もたくさんありますので、すぐに諦めずに一度申請してみることが大切です。

火災保険は、車の保険とは異なり何度請求しても保険料が上がることはありませんし、保険請求に上限はありません。

このような特性も活かして、大切なお家の修理が必要な場合にはぜひともご加入の火災保険を積極的に使っていきましょう!

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